俺は資産の大部分を米国株で運用しています。米国株からの配当金を得ている場合、確定申告で外国税額控除の申請をすると配当に課された税金の一部が戻ってくるのですが、俺は長い間そのことを知らなくてかなり損していました……
俺は去年から外国税額控除のやり方を調べて確定申告しているので、俺の場合(会社員がSBI証券で米国株の配当金をもらっている)を例にして簡単な申請方法を書いておきます。(去年どうやったかほとんど忘れてしまっていたので自分用メモの意味合いが大きいです)
注:あくまで「俺はこうしました」というだけなので、情報の正確性については保証できません。
外国税額控除とは
米国株の場合、配当金に対して現地(アメリカ)で課税されて10%の税金を払い、残りの配当金に対してさらに日本で課税されて20.315%の税金を払うという2重課税の状態になります。
で、外国で払った税金分は一部だけ還付してあげましょうというのが外国税額控除です。自分で確定申告して申請しないと、1円も還ってきません。
事前に準備しておくもの
確定申告を始める前に。あらかじめ米国株の配当金額やアメリカへ支払った税金の合計額を集計しておく必要があります。何を集計するかはSBI証券のHP内にわかりやすい説明があります。
http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html
1年間に送られてきた「配当金等のご案内」を集めて、
(A)配当金等金額(米ドル)
(B)外国源泉徴収税額(米ドル)
(C)配当金等金額(円)
(D)外国源泉徴収税額(円)
のそれぞれの合計金額 を集計しておきましょう。実は(C)と(D)は集計しなくても、証券会社から送られてくる年間取引報告書に合計額が書いてるのですが、(A)(B)は自分で配当金を1件1件足していかないと分からないのでちょっとめんどくさいです。
なお、NISA口座は日本では課税されないので、2重課税にならないため外国税額控除の対象外です。NISA口座で購入した株式の配当を足してしまわないように注意してください。
確定申告書等作成コーナーでの申請手順
確定申告のための書類は、ネットが使える人であれば国税庁のHPにある「確定申告書等作成コーナー」というページで作成するのが簡単です。
確定申告書作成コーナーでの入力手順を簡単に図解します。
(1)確定申告書作成コーナーのページを開いたら、「所得税コーナーへ」をクリックします。
(2)申告書等の作成画面で入力方法を選択することになるので、中央の「左記以外の所得のある方」のところの「作成開始」をクリックします。(左の「給与・年金の方」でも大丈夫かもしれませんが)
(3)「申告書の作成を始める前に」の画面で、e-tax(電子申告)か、紙に申告書を印刷して提出するかを選べます。e-taxはマイナンバーカードとICカードリーダーを用意して、事前に申し込みをしておかないとできません。特に準備していない場合は「確定申告書等を印刷して税務署に提出する」を選択します。
(4)収入金額・所得金額入力の画面まで進んだら、「給与所得」の右の「入力する」をクリックします。
(5)給与所得の入力画面では、基本的に会社からもらった源泉徴収表の内容を画面の指示に従って入力するだけなので特に迷う点はないと思います。所得金額や保険料などの控除額を入力していきます。
(6)所得の入力が終わったら「税額控除・その他の項目の入力」まで進んで、「外国税額控除」の右の「入力する」をクリックします。
(7)外国税額控除(明細書)の画面で、集計しておいた配当の合計金額などを入力します。どこにどの金額を入力するかは最初に紹介したSBI証券のページを見ればだいたい分かると思いますが、よく分からない場合は下の画像を参考にしてください。所得の計算期間などの日付は、1年間の最初と最後の配当支払日を記載しています。
「国外所得の計算」の欄には配当の総額を入力します。
(8)入力後に次へ進むと「税額控除・その他の項目の入力」に控除額が表示されているはずです。
(9)さらに「入力終了(次へ)」で先へ進んでいくと、氏名や住所、銀行口座等を入力する画面になるので、普通に入力します。
(10)最後まで進むと、申告書の印刷画面になるので、pdfファイルを保存してから印刷しましょう。pdfファイルには「確定申告書B」、「外国税額控除に関する明細書」、「添付書類台紙」、「提出書類等のチェックシート」が含まれているはずです。
あとは添付書類台紙に源泉徴収表(原本)やマイナンバーカードのコピーを貼り付けて、確定申告書に印鑑を押して、配当金額を証明する書類(証券会社から送られてくるお知らせ)と一緒に税務署に持参又は郵送で提出すればOKです。初めてのときは税務署に行って職員さんにチェックしてもらいましょう。
結局お金はいくら還ってくるのか
外国税額控除で還ってくる金額は、外国に対して払った税金だけでなく、その年の所得によってもかわります。国内でもたくさん所得税を払っていないと還ってくる金額が少なくなるみたいな感じです。(←アバウト)
俺の場合は、税引き前の配当が約40万円なので、アメリカに支払った税金は4万円、そのうち2万円くらいが還付されるようです。たいした手間ではないけど、ちゃんと申告しないと2万円も損することになるなんて!
こんなときに彼氏がいたら「2万円振り込まれたら美味しいものでも食べに行こっか!」なんていう展開になるんだろうけど、残念ながら独りなので……
ということで外国税額控除の手続きを紹介しましたが、まだ俺も還付金をもらってないので何か間違いがある可能性はあります。参考程度にご利用ください。
(2017/03/04追記)
国税還付金振込通知書が届いたので2万円還付してもらえることが確定したもようです。よかった(^^)